猪名川町議会 2020-06-10
令和 2年生活文教常任委員会( 6月10日)
〇
出席委員
委 員 長 加 藤 郁 子
副委員長 池 上 哲 男
委 員 井 戸 真 樹 委 員 岡 本 信 司
委 員 上 林 辰 巳 委 員 古 東 明 子
委 員 中 島 孝 雄 委 員 南 初 男
議 長 下 坊 辰 雄
〇
欠席委員
な し
〇説明のため委員会に出席した者
町長 福 田 長 治 副町長 宮 脇 修
教育長 中 西 正 治
企画総務部長 森 昌 弘
総務課長 小 山 泰 司
総務課主幹 橋 本 典 幸
生活部長 真 田 保 典
住民課長兼
日生連絡所長
住 野 智 章
福祉課長 大 西 崇
福祉課主幹 西 角 秀 一
保険課長 井 上 峯 子
保険課主幹 石 部 広 人
教育部長 曽 野 光 司
教育振興課長 大 嶋 武
学校教育課長 岩 木 秀 諭 消防長 奥 田 貢
消防本部課長 衛 藤 浩 司
消防本部主幹 上 田 充 宏
消防署長 向 井 文 雄
〇職務のため委員会に出席した
事務局職員
事務局長 岩 谷 智賀子 主幹 今 中 一 郎
主査 池 田 知 史
午前 9時59分 開会
○
加藤委員長 おはようございます。本日は早朝より、
議員各位、町長初め執行者の皆様には公務ご多忙のところ、
生活文教常任委員会にご出席いただきましてありがとうございます。
本日は、6月定例会において付託されました6議案の審査をお願いします。審査するにあたりましては、
議員各位には慎重なる審査をお願いしますとともに、執行者の皆様方には質疑に対しまして簡潔明瞭なお答えをお願いいたします。それでは、よろしくお願いします。
○福田町長 おはようございます。本日、
生活文教常任委員会を開催をしていただきまして、大変ありがとうございます。
日本というか世界で
新型コロナウイルスが蔓延をしておりまして大変な時期にありますけども、おかげさまでこの
関西地方は5月22日に
緊急事態宣言の解除ということになりました。今、県で
新規感染者ゼロは24日間続いておるということで、本当に喜んでおるところでありますし、猪名川町も公式には1名の感染者だけだということで、今、推移をしておるところでございます。と言いながら、まだ二次、三次ということでこれからもっともっと可能性があるというふうにいろんなところで言われておりますんで、我々としてももっともっと気をつけなければいけない時期がこれからまだ来ると思いますんで、どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。
本日はこうして
生活文教常任委員会をしておりますが、なるべく手短に、また、密にならないようなところで委員会を開きたいと思いますので、どうかよろしくご支援いただきますことをお願い申し上げます。ありがとうございます。
○
加藤委員長 ただいまから
生活文教常任委員会を開会します。
本日の議事日程は、お手元にお配りしている日程表のとおりです。
審査に入るに先立ちお願い申し上げます。このたび
新型コロナウイルス感染症の
感染予防と
感染拡大防止のため、執行者からの説明、各委員の質疑及び答弁は、簡潔、明瞭、的確に行い時間短縮に取り組みたいと考えておりますので、ご理解とご協力よろしくお願い申し上げます。また、マスクをつけたまま発言される場合は大きな声で発言いただきますようお願いいたします。
それでは、議案第32号のうち本委員会に付託されました部分、議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号、議案第39号、以上6議案を一括して議題といたします。
初めに、議案第32号 令和2年度猪名川町
一般会計補正予算(第2号)中、第1条、
歳入歳出予算の補正のうち
関係部分を審査します。
説明を求めます。
○
森企画総務部長 改めまして、おはようございます。
それでは、私のほうから議案第32号 令和2年度猪名川町
一般会計補正予算(第2号)につきまして、全体の概要を説明させていただきます。
まず、
補正予算書の1ページのほうをお願いいたします。今回の6月
補正予算は、
新型コロナウイルス感染症対策事業を中心として5,277万9,000円を増額し、補正後の予算額を144億4,696万6,000円とするものでございます。
補正予算書2ページ、3ページをお願いいたします。歳入でございます。15
款国庫支出金、補正額5,377万9,000円の増額の大半は、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金でございます。
続きまして、4ページ、5ページをお願いいたします。歳出でございます。主なものは、1
款議会費、補正額100万円の減額は、
町議会議員の
委員会視察旅費の削減による減額でございます。
2
款総務費、補正額1,813万1,000円の増額、
衛生用品の購入費や
緊急雇用対策の人件費などを増額するものでございます。
4
款衛生費、補正額249万6,000円の増額は、
保健センターの
空間除菌の
備品購入等で増額するものでございます。
続きまして、5
款農林水産業費、補正額605万5,000円の増額は、厳しい経営状況にある
農産物販売農家を応援する給付金を予算化するものでございます。
9
款教育費、補正額2,479万4,000円の増額、
GIGAスクール構想に係る
備品購入費や
小・中学校の体育館への
スポットクーラーの設置などでございます。
以上が
補正予算全体の概要となります。
以降は
担当部長から詳細な説明をさせていただきます。
生活部長と交代いたします。
○
真田生活部長 それでは、生活部の所管につきまして説明をさせていただきます。
事項別明細書の18、19ページをお開きいただきたいと思います。
4款1項
保健衛生費、2目予防費、補正額249万6,000円でございます。
保健センターに係る経費でございまして、説明欄の
感染症対策事業費、10節の需用費、修繕料4万円の増額で、後で説明をいたします
備品設置に伴う
電源コンセント設置に係る経費でございます。
17節
備品購入費、245万6,000円の増額は、
感染症対策といたしまして、
殺菌灯ロッカー1台、
新型コロナウイルス感染症対応の
空間除菌機5台を購入するものでございます。まず、
殺菌機付ロッカーにつきましては、
保健センターの健診等で使用する
スリッパを殺菌消毒するもので、先ほどの
電源コンセントの増設によりまして、40足の
スリッパを約60分間で殺菌消毒するもので、多数の利用者が予測される場合は、あらかじめ必要数を消毒できること、また少人数であれば、利用するときに取り出せるものとなっております。除菌機については、5室ある部屋に1台ずつ据置き型で設置するもので、乳幼児健診、特定健診、がん検診を実施する際の
感染予防を図るものでございます。
生活部については以上でございます。
消防長と交代をいたします。
○
奥田消防長 続きまして、
消防本部の
補正予算に関する部分についてご説明いたします。
18ページ、19ページの一番下の8
款消防費、1項1目
常備消防費、補正額33万7,000円、次の20ページ、21ページをお開きいただきまして、一番上の段の説明欄にございます
救急活動費の
消耗品費33万7,000円、これは
感染防護服100着分を購入するものでございます。今年度は
感染防護服を購入することは予定しておりませんでしたが、
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、発熱を伴う救急搬送などでこれらの資機材を用いることが多くなってまいりました。今後におきましても、
感染防止対策の徹底を図るため
感染防護服を確保する必要が生じましたので、ご理解を賜りたいと存じます。
以上で説明を終わります。
教育部長と交代いたします。
○
曽野教育部長 それでは、
教育委員会に係ります
補正予算につきましてご説明をさせていただきます。ページ、先ほどと同じく20ページ、21ページでございます。
9款1項2目
事務局費、補正額804万円につきましては、学校再開後の
感染対策としまして、人数の多い教室の密を避けるための措置としまして、
分散授業等を行うため、
電子黒板を新たに10セット購入するものと、また、遠隔学習時に必要となります教員用の
ヘッドセット120セットなどを購入するものでございます。
次の2項1目、またその下の3項1目
学校管理費につきましては、それぞれ小学校と中学校の体育館に
スポットクーラーを2台ずつ設置をしようとするもので、
電気工事費を含めまして、小学校で396万円、中学校で198万円でございます。
次の5項5目
図書館費、補正額559万7,000円でございます。説明欄の
図書館運営活動費200万円は、在宅で読書を楽しんでいただくために、人気のある本を中心に約1,600冊を購入するものでございます。その下の
図書館管理費359万7,000円は、
本町住民を対象に在架予約を可能とするための
システム改修に93万5,000円と、借りる方自らが図書を除菌できる
図書除菌機2台を購入する経費として266万2,000円でございます。
次のページ、22ページ、23ページをお願いします。6項3目
学校給食センター費、補正額16万5,000円につきましては、学校の臨時休業に伴いまして、
消費期限切れとなった食材に係る違約金をお支払いをするものでございます。
以上、
教育委員会の補正の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
加藤委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○
岡本委員 19ページの
感染症対策事業費の関係でありますけれども、
空間除菌機を5室、5台設置するということでございますけれども、これの薬剤はどういうものを想定されているのか教えていただきたいと思います。
それから、21ページの
図書館運営活動費ということで、1,600冊在宅でということで、これ何か、在宅の仕組みのようなものを新たに構築されるんでしょうか。2点お願いいたします。
○
住野住民課長兼
日生連絡所長 失礼します。現在のところ、薬剤という想定はしておりませんで、安全で、かつ効果的な
ウイルス除菌、そして空間を除菌できるような、その部分に
健康被害のないようなものを
購入予定でございます。また、購入の際には必ず
使用実績、そういったものの安全性を確認しながら購入に努めたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○
大嶋教育振興課長 失礼いたします。
図書購入、またその下の
電算処理委託にも関わってくることかと思います。現在は
ネットワークで図書の予約ができますけれども、それは貸し出し中の図書に限ってでございます。といいますのは、在架図書、図書館の中にある図書については来られた方を優先に借りていただくということで考えてございます。それをこの
システム改修によりまして、
猪名川町民に限って
ネットワークで、在架、書架の中に保存しております図書についても
ネットワーク予約ができるということで
システム改修を行いまして、その上で予約の件数が多い図書の、人気がある図書の複本を購入するということで予算を計上しておるものでございます。以上でございます。
○
岡本委員 まず、前のほうの
空間除菌の関係ですけれども、何か空気を吸い込んで、その空気をクリアにして吐き出すというような、まずこれは仕組みなんでしょうか。
それともう1点、図書館の
運営活動の関係なんですけれども、以前の
総合計画の中に障がい者とか身近な図書館に行けない方に対する
仕組みづくりとして、例えば希望する図書本を家へ送るというような仕組みを検討されてはいかがかと、前回の
総合計画の中の行政目標みたいなものであったんですけども、そういう仕組みではないんですか。その2点、お願いします。
○
住野住民課長兼
日生連絡所長 失礼します。先ほどの空気を吸うという関係なんですけれども、実際のところ、循環させながらきれいにしていくということでございまして、ですので、空気を吸う循環型の機械、除菌機には変わりありませんが、その効果を、除菌する部分については、例えばのお話ですけど、プラズマクラスターとか光除菌とか、
次亜塩素酸という部分についての薬剤という部分があるんですが、それにつきましても、効果と安全性が適切に
使用実績から確認できて
健康被害というものがないという事実の部分が安全性を担保できなければならないと考えておりますので、慎重に機種については選定していきたいと考えております。
以上です。
○
大嶋教育振興課長 失礼いたします。これまでは在架図書については図書館にお越しいただかなければ、予約といいますか、お借りいただけなかったという部分がございます。ですので、ご質問のように図書館に来られにくい方もご自宅で、
ネットワーク、インターネットを通じまして借りたい本を予約し、また、借りに来られるのは代わりの方に来ていただくということも可能でございますので、障がいをお持ちの方についても利便性は向上するものと考えておるところでございます。
以上でございます。
○
岡本委員 今、くしくも
次亜塩素酸という言葉が出ましたけれども、今、WHO、あるいは
文部科学省のほうからも学校に通知が出ておるかと思います。噴霧、それを机で拭くとかいうんじゃなくて、それを吐き出して噴霧するということはやめておいたほうがいいよというようなことが出ているわけで、その辺りのところも含めまして、これ以上先には進みませんけれども、ご注意いただきたいと。導入したが後で使えなかったわということのないようによろしくお願いしたいと思います。
それから、前回の
総合計画の1つの目標であります、今、代わりに誰かが取りに行くんだという話でございましたですけれども、諸外国ではそれを配達するというような含みも、仕組みもございますので、今後の検討課題としてそういうふうなことも考えていっていただけたらなというふうに思います。この質問はここで終わらせていただきます。
以上です。
○
加藤委員長 ほかにありませんか。
○古東委員 ページにしまして18、19、すみません、20、21ですね。消防のほうの
救急活動費の33万7,000円、
先ほど説明の中では防護服100着分ということで確保するということでお聞きしたんですけれども、その防護服を着て、猪名川町で今まで業務に携われたことがあるのかどうか、実態を教えていただきたいと思います。
それと、よその自治体なんかではこの防護服が入らないということで、各戸に呼びかけて提供を受けたわけなんですけれども、今こういう防護服とかは事業者のほうから入手がすぐにできるような状態になっているのかと、その2点確認したいと思います。お願いします。
○
奥田消防長 先ほどの
救急活動の実態についてのご質問でございますけれども、
新型コロナウイルス感染症が
指定感染症に指定されましたのが2月でございまして、2月から5月までの4か月間に本町で398件の救急出動がございました。そのうち37.5度以上の発熱を伴う急病が38件ございまして、その中で
新型コロナウイルス感染症の傷病者の方はなかったんですけれども、10名が肺炎という診断がございまして、非常に現場の隊員が神経を使って苦労しておるような状況でございます。実は事前に情報がある場合と、それから、それ以外に急病以外のけがなどで現場に到着したときに発熱を伴っておったケースが5件ほどございまして、その現場の状況に合わせまして、
標準感染防護体制と、それから
フルスタイルの
防護体制を取るような形で実際に防護服を使っていっております。現在、80着程度まで数が減っておりまして、最近は
除染装置を使って使い回しをしているんですけれども、液体がかかるとかそういった場合にはもう廃棄をしないといけませんので、そういうことでさらなる防護服の確保を必要とするというふうな状況になっております。
それともう1点、調達に関してですけれども、なかなか厳しい状況が続いておりまして、現在、発注して数か月から半年ぐらいかかるということを聞いておりまして、その点もございまして今期に補正をお願いしたというふうなことでございます。
以上でございます。
○古東委員 すみません、もう1点お聞きします。
小学校費と
中学校費、
教育委員会の関係なんですけど、先ほど
スポットクーラーのお話が出たかと思うんですけども、
スポットクーラーのほう購入されるということなんですけども、体育館につきましては、またこれ
危機管理室との連携もあるかと思うんですけど、避難所のほうに指定をされてると思うんですけども、この
スポットクーラー、避難所のほうに活用できる容量というか、
スポットクーラーですので小さいものになるかとは思うんですけれども、どれぐらいの活用とか連携考えておられるのか、その辺もちょっとお伺いしたいと思います。
○
大嶋教育振興課長 失礼いたします。
小学校費、
中学校費ともに2台の
スポットクーラーと
電気工事費について予算化しようと思っておるものでございます。この夏は
夏休み期間が短縮され、その期間に体育館で授業をするということもございますので、
熱中症予防ということを目的に購入するものでございますけれども、災害また台風のときに避難所が開設された際には、それも有効に使っていくということで考えてございます。
以上でございます。
○
加藤委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 それでは、議案第32号についての質疑を終結します。
担当職員の入替えをお願いします。
次に、議案第35号 猪名川町
火葬場条例の一部改正についてを審査します。
説明を求めます。
○
住野住民課長兼
日生連絡所長 失礼します。それでは、議案第35号 猪名川町
火葬場条例の一部改正についてご説明させていただきます。議案書3ページの
新旧対照表でご説明させていただきますので、お開き願います。
使用料を規定しております第6条第2項の右欄、現行の条文、「町民」と記載されております文言を、「
住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の
住民基本台帳に記載されている者」に改正いたしまして、その主な目的といいますのが、
公共サービスを享受する
本町住民の規定を明確にするための改正でございます。
さらに、同条右欄の
現行条文の最上段の行、町内に居住する者、町外に居住する者、それぞれの居住する者という文言について、住民票が町外にある方が誤解することのないよう削除するものでございます。
さらに、備考欄第1項から第3項で、別表、火葬場の
使用料金の表の町内と町外の区分が住民票の有無によるものであることを明記しております。具体的な表現としまして、本町の
住民基本台帳に記載のある者は町内、それ以外の者を町外としておりますものでございます。
なお、第4項以下の規定は、
右欄現行備考条文第1項に先ほどの第2項、第3項を追加したもので、項ずれでございまして、内容は
現行規定と同様のものとなっておりますので、割愛させていただきます。
簡単で恐縮でございますけれども、以上説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○
加藤委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 それでは、議案第35号についての質疑を終結します。
次に、議案第36号 猪名川町
手数料条例の一部改正についてを審査します。
説明を求めます。
○
住野住民課長兼
日生連絡所長 失礼します。議案第36号 猪名川町
手数料条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書1ページをお開き願います。
今回の改正の概要につきましては大きく2点ございます。1点目につきましては、法改正によりまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法において規定しております
個人番号通知カードが令和2年5月25日に廃止されたことに伴いまして、同カードの再発行の事務がなくなることになりました。そこで、本町の
手数料条例の記載の関係する部分であります
通知カードの再交付の欄を削除するものでございます。具体的には、同議案3ページの
新旧対照表の
右欄現行条文の表の中ほどの
通知カードの再交付500円となっておりますものを削除するものでございます。なお、この
通知カードにつきましてでございますけれども、住所、氏名などの券面表記が最新の内容となっている
現行通知カードにつきましては、
運転免許証などの写真つきの証明書と併せましてのご提示で
マイナンバーの証明書として有効性を継続するものでございます。
また、もう1点の改正点につきましては、4ページに記載しております附則第4項、
課税証明等の手数料に関する条例としまして、
マイナンバー利用のメリットである
本町独自利用の
コンビニ交付の手数料につきまして、別表第3の規定の証明書の
手数料窓口交付より100円安く設定しておりますものでございますけれども、その
特例期間を令和3年3月31日と設定しておりましたものを
特例期間を5年延長させていただき、引き続き特例による
手数料料金を適用することにより、
マイナンバーカードのさらなる普及、
利用促進を図りたいと考えておりますものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
○
加藤委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 それでは、議案第36号についての質疑は終結します。
担当職員の入替えをお願いします。
次に、議案第37号 猪名川町
福祉医療費の助成に関する条例の一部改正についてを審査します。
説明を求めます。
○
大西福祉課長 失礼いたします。それでは、猪名川町
福祉医療費の助成に関する条例の一部改正についてご説明させていただきたいと思います。資料の3ページのほうご覧いただきたいと思います。
こちら
新旧対照表のほうになっておりますけども、このたびの改正につきましては、
障害者総合支援法の改正を受けております。第2条第19号の下から4行目の下線部、こちらのほうを追記いたしまして、重度障がい者、高齢重度障がい
者福祉医療の
所得判定の低
所得者判定に際しまして、
合計所得金額から
公的年金等の所得額を控除するための改正を行っております。低所得者の要件につきましては、市町村民税非課税かつ年金収入を加えた所得が80万円以下という要件がございまして、このたびの改正内容を具体的に言いますと、仮に年金収入が76万円で
公的年金等の控除額が70万円の場合ですと、
合計所得金額の雑所得が6万円となります。改正前の基準では、76万円に6万円加えて80万円を超えてしまいますので、所得区分が一般というふうになっているんですけども、新しい基準では6万円を加えずに76万円で
所得判定することから低所得というふうな判定になります。なお、低所得の場合ですと、外来の自己負担額上限額が一般の600円に対して400円となります。昨年度の更新月である令和元年6月の高齢重度、重度障がい者合わせて受給決定者は453名おられまして、そのうち低
所得者判定は44名ですけども、このたびの改正に照らし合わせて判定したところ、所得区分が変更となる方はいませんでした。
4ページのほうをご覧いただきたいと思います。第3条第1号の上から6行目及び下から5行目につきましては高齢期移行者の
所得判定となりまして、区分1については所得がないことが要件となり、区分2は所得の合計が80万円以下というふうになります。高齢期移行は負担割合2割ですけども、区分1は外来8,000円まで、区分2は外来1万2,000円までの自己負担となります。同じく昨年度の更新月である令和元年6月の対象者58名中、区分1の対象者は44名でしたけども、このたびの基準に照らし合わせて判定したところ、所得区分が変更となる方はいませんでした。
資料1に戻りまして、改正条文の最後、附則によりこの条例は令和2年7月1日から適用することとしております。
以上で説明を終わります。
○
加藤委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 それでは、議案第37号についての質疑は終結します。
担当職員の入替えをお願いします。
次に、議案第38号 猪名川町
介護保険条例の一部改正についてを審査します。
説明を求めます。
○井上
保険課長 失礼いたします。議案第38号 猪名川町
介護保険条例の一部改正につきまして説明申し上げます。議案書の3ページ、
新旧対照表で説明いたしますのでお開きください。
保険料の減免を規定しております第15条第2項の
現行条文の「納期限前7日までに」と記載されております文言を削除するものでございます。これは、減免の申請期間を見直し、減免を受けやすくするためのものです。減免は、風水害や失業等により経済的困難な被保険者や、今回の
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者などが死亡したなどの事由が発生した場合に受けられるものですが、これまでの納期限前7日までに申請しなければならないとの制限は、減免の事由によっては申請期間が短く、必要な減免が受けられないおそれがあるからでございます。
戻りまして1ページをお開きください。附則で、公布の日から施行するとしており、これは令和2年度の介護保険の第1期目の納期限が6月末日であることから、公布の日からとしております。
なお、減免額の算出方法など詳細な内容につきましては、
介護保険条例施行規則を改正し、運用していく予定でございます。
以上、説明とさせていただきます。
○
加藤委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○
岡本委員 今まで納期限前7日までにという制限があったものをその制限を取っ払ったということでございますけれども、この督促手数料なんかはどういうふうな形になるんでしょうか。
○井上
保険課長 督促手数料につきましては、納期限までに納税がなかった場合、翌月の10日前までに納税がなかった場合には必ず100円がつくというふうになっておりますので、この保険料本体の減免というのは関係なく督促がついてくるということになります。
以上です。
○
岡本委員 ということは、督促手数料だけは残るという理解でよろしいでしょうか、ケース・バイ・ケースでございますけれども。
○井上
保険課長 もちろんケース・バイ・ケースであって、こういう減免を求められる場合、例えば事由によっては発生したときに遡って減免ということが関係してきますので、やむを得ない場合は、同じく一緒に減免ということも、減免というか、対象にならないということも可能性としてはございます。
○
加藤委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 それでは、議案第38号についての質疑を終結します。
担当職員の入替えをお願いします。
次に、議案第39号 猪名川町
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを審査します。
説明を求めます。
○衛藤
消防本部課長 それでは、議案第39号 猪名川町
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてご説明をいたします。
本件は、猪名川町
消防団員等公務災害補償条例に規定しております損害補償の算定の基礎となる額、いわゆる補償基礎額及び附則中の障害補償年金前払い一時金と遺族補償年金前払い一時金が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる法定利率について改正するものでございます。
3ページの
新旧対照表をご覧ください。右側
現行条文の第5条第2項第1号中の上から5行目「日に」を、改正条文「日(以下「事故発生日」という。)」に略称を追加し、その関連で、4ページの2行目から4行目、7ページの別表、備考1の文言整理を行います。
次に、3ページ、第5条第2項第2号中の7行目「8,800円」を「8,900円」に、7ページの別表、補償基礎額表中にある「12,400」を「12,440」に、「13,300」を「13,320」に、「10,600」を「10,670」に、「11,500」を「11,550」に、「8,800」を「8,900」に、「9,700」を「9,790」に改めるものです。この補償基礎額の改正につきましては、一般職の職員の給与に関する法律が改正され、それに連動して、非常勤消防団員等に係る障がい補償の基準を定める政令が改正されたことにより改正を行うものです。
次に、5ページの障害補償年金前払い一時金の附則第3条の4、第5項第2号、3行目と、同じく5ページ、第6項の8行目と、6ページ、遺族補償年金前払い一時金第4条第7項第2号の3行目と、7ページ、第8項、4行目に規定しております法定利率を「100分の5」から「事故発生日における法定利率」に改めるとともに、併せて文言の修正を行っております。この法定利率の改正につきましては、民法が改正され、改正前は年5%であったところを、3年ごとに法定利率の見直しが行われることから、事故発生日における法定利率と文言の改正を行うものでございます。
1ページに戻っていただきまして、附則をご覧ください。この改正条例の施行期日は、公布の日から施行し、令和2年4月1日からの適用となります。また、経過措置ですが、改正後の条例の第5条第2項及び別表に規定されている損害補償については、適用日である4月1日を起点とし、4月1日以前の損害補償については従前の例によることとしております。
以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
加藤委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○
岡本委員 3ページのところなんですけれども、略表示というか、「(以下「事故発生日」という。)」というところなんですが、これ、「以下「事故発生日等」」という表現が本来あるべき表現だと思うんですけれども、ミスプリントではないですよね。
○衛藤
消防本部課長 この件につきましては、国のほうから準則が来ておりますので、その条文のとおりの修正をしております。
以上です。
○
加藤委員長 ほかにありませんか。
○南委員 何年か前も一度聞いたと思うんですけれども、いわゆる火事とか水害とかいうようなときに、一般住民がいわゆる参加する、参加というか手伝う、ホースを引っ張ったり、いわゆる火事場におって少し手伝ったりしたときにけがした場合にどうなるかという、何年か前に聞いたことあるんですけども、そういう場合は、私が火事現場行って消防団員と一緒に、消防団が少なかったから、ホース引っ張ってって、ほんで先でけがしたりしたときのいわゆる補償は一般人にはあるのかどうか。細かいことは分からんねんけど、そういうことでどうなるか。
○衛藤
消防本部課長 先ほどの質問ですけれども、まず、対象者につきましては、消防団員であります非常勤消防団員です。それと、火災現場の付近にいる者で、消火もしくは延焼の措置に当たってくれてる人、それと人命救助に当たってる人も対象となります。それとあわせて、救急現場で、これも一応職員からの要請をもってですけれども、救急現場でその介助等に協力した人も、けがもしくは死亡もしくは病気にかかった方についても全て対象となっております。
以上です。
○南委員 いわゆるそばにおって手伝ったらいけるという解釈でええわけですね。水害も一緒やね、風水害も。
○
奥田消防長 先ほど本部課長のほうからご答弁させていただいた件で1点ご留意いただきたいのは、火災の場合でしたら火災の火元の関係者、これ、消火をする義務とかそういったことがございますので、そういう場合にはついてはちょっと異なってくるということをひとつご理解をいただきたいと存じます。
それとあと、原則としましては、やはり消防職員、あるいは消防団員の指示、要請というのが前提にございまして、それがない場合の対応についてどうするかということについては非常に難しい問題がございまして、現在、その運用についてもいろいろとされる中で、おおむねいろいろなケースはカバーされていくような形になっておりますけれども、個別、ケース・バイ・ケースで対応しているというような状況になっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
以上です。
○南委員 分かるねん。いわゆる初期が大事やから、初期のときに、おらんときに自らやって、やったときに、指令がなかったというあやちが難しいところやな、それ、判断が。それは頭に入れとかなあかんな。
○
奥田消防長 南議員がおっしゃるとおりでございまして、消防職員なり消防団員がいないときに活動した自主的な対応についてどうかという部分があるんですが、これについては個別ケースということになっておりますけれども、全く補償されないということはございませんので、その個別のケースに基づいて対応していくというのが現状であるというふうにご理解をいただきたいと思います。
以上でございます。
○
加藤委員長 ほかにありませんか。
○池上副委員長 ほんまに細かいところで申し訳ないんですが、7ページのところで、
新旧対照表の中で、補償基礎額表の欄で、20年以上の団長及び副団長の項目だけ一緒なんですよね。ほかは僅かですけど上がって、その違いというのは何か、ほんまに細かいことで申し訳ないんですけど。
○衛藤
消防本部課長 今回の補償基礎額の改正につきましては、国のほうで一般職の職員の給与に関する法律が改正されております。それの算定の基礎に応じて今回の改正も行っておりますので、今回その額に当てはまらなかったので変更がないという形でご理解いただきたいと思います。
○
奥田消防長 ただいま本部課長の説明の中で、一般職の給料表自体が、実際に額が改定された級と改定されていない級、そのままの級がございますので、大きくは改定されているということになっておりますけれども、職員の級によって動いてない額がございますので、ですんでこういった差が出るというふうに我々としては理解しておるということで、ご理解をいただいたらありがたいと思います。
以上でございます。
○
加藤委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 それでは、議案第39号についての質疑は終結します。
ただいまから11時まで休憩します。
午前10時46分 休憩
午前10時59分 再開
○
加藤委員長 休憩を閉じ、委員会を再開します。
これより議案第32号 令和2年度猪名川町
一般会計補正予算(第2号)中、第1条、
歳入歳出予算の補正のうち
関係部分、議案第35号 猪名川町
火葬場条例の一部改正について、議案第36号 猪名川町
手数料条例の一部改正について、議案第37号 猪名川町
福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について、議案第38号 猪名川町
介護保険条例の一部改正について、議案第39号 猪名川町
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についての討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 それでは、討論は終結します。
これより議案第32号中、本委員会に付託されました部分、議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号、議案第39号、以上6議案を一括して採決します。
お諮りします。
以上6議案は、原案のとおり決することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 異議なしと認めます。よって、議案第32号 令和2年度猪名川町
一般会計補正予算(第2号)中、第1条、
歳入歳出予算の補正のうち
関係部分、議案第35号 猪名川町
火葬場条例の一部改正について、議案第36号 猪名川町
手数料条例の一部改正について、議案第37号 猪名川町
福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について、議案第38号 猪名川町
介護保険条例の一部改正について、議案第39号 猪名川町
消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
次に、請願の審査に入りますので、執行者は退席を願います。
請願第2号、請願第4号を一括として議題といたします。
初めに、請願第2号
公立幼稚園の
運営方針(案)に関する請願書を審査します。
事務局に説明させます。
○岩谷事務局長 それでは、
公立幼稚園の
運営方針(案)に関する請願書につきましてご説明をさせていただきます。
請願者につきましては、猪名川町在住の3名の方で、町立松尾台幼稚園のこれからを考える会代表の田中様、同幼稚園PTA会長の堂阪様、同幼稚園ボランティア代表の山本様でございます。紹介議員につきましては、山田議員であります。
請願の内容につきましては、既にお配りしております請願書の写しのとおりでございますが、
公立幼稚園の
運営方針(案)に反対し、内容の変更を求める内容となってございます。請願の4項目ですが、1項目めは、松尾台幼稚園を廃園にするかどうかは数年かけて住民の同意を得てから決定してください。2項目めは、3年保育と一時預かりのみの内容にして、早急に実施してください。3項目めは、松尾台幼稚園でも3年保育と一時預かりを実施し、園児数の推移を見てください。4項目めは、松尾台幼稚園が廃園になった場合、松尾台幼稚園区の園児が安全に他の町立幼稚園の猪名川幼稚園や六瀬幼稚園に通えるよう、住民と
教育委員会で十分な議論を重ねた後に決定してください。
以上が請願の項目でございます。ご説明とさせていただきます。
○
加藤委員長 説明は終わりました。
何かご意見があればお願いします。
○中島委員 今、幼稚園
運営方針について、その内容について4つ、4項目上がってきたわけですけども、以前に要望でしたですか、受けたことがありましたけども、この間、このあいだの話ですけど、所管替えがありまして、私は
教育委員会とは別のところにおったわけですけども、今回この委員会で取り持つという形になったんですけど、その間、前の委員さんはご存じなのかもしれませんけど、その要望に対して進展してきた部分はないのかということが1つ気になることです。そして、この後、委員会も、いえいえ、協議会ですね、予定されております、今日。予定されておる中で、今回請願という大きな、紹介議員も控えて提案されているので、その事情が分からない、説明を受けてない中で是非を判断するのがちょっと重いなと思うんです。ぜひちょっと説明、報告なり説明なり、執行者のほう、何か聞かんと、これが本当にそうなのか。ほんで従前どおりこのまま進んでいることなのかどうなのかいうことをちょっと確認したいんですが。
○
加藤委員長 では、執行者だけでよろしいですか。
○中島委員 だけというのは。それ、執行者、先、聞かないと、まずそこからやと思いますけど。
○
加藤委員長 本件について執行者の説明を求めたいとの意見がありましたが、これにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 よって、執行者の出席を求めることに決しました。
入ってください。
それでは、執行者からの説明を求めます。
○
大嶋教育振興課長 失礼いたします。まず、町立幼稚園の
運営方針の案につきましては、令和2年2月12日の総務文教常任委員協議会において報告いたしましたが、その後にスケジュール等変更がございましたので、口頭ではございますが、ご報告申し上げます。
この幼稚園
運営方針につきましては、
公立幼稚園の入園者の減少により、遊びですとか行事等が制限され、園児の学びの機会を喪失することのないよう、集団としての教育環境を整えることを目的として策定するものでございます。策定にあたりましては、保護者、また地域住民の皆さんへの説明会を実施しまして、一定のご理解を得て進めることとし、2月からそれぞれの幼稚園区で保護者を対象に説明会を実施いたしました。その後、3月に一般住民、またボランティアの皆さんを対象に、また、多くの意見をいただきました松尾台幼稚園区で2回目の保護者説明会を計画しておりましたが、兵庫県下でも
新型コロナウイルスの感染者が増加したことによりまして、多くの方が集まる機会を設けないこととなりまして、やむを得ず説明会を延期し、再開できないまま現在に至っております。本年2月の総務文教常任委員協議会におきましてご報告いたしましたスケジュールでは、幼稚園設置条例の改正議案をこの6月議会において提案し、併せて規則改正を行いまして、町立幼稚園を2園とし、また、3年保育、一時預かり保育を最短で令和4年4月から実施することとしておりました。しかしながら、2月から3月にかけて実施いたしましたパブリックコメントでは、説明が不十分な中での進め方に対し多くのご意見、ご質問をいただいたところでございます。
教育委員会といたしましても、今回の
新型コロナウイルスの関係で説明会が開催できていない状況で進めるべきではないとの考えから、計画を1年間先送りすることとし、関係者の皆様に丁寧な説明を行い、幼児期における集団としての教育環境の重要性を理解いただく努力が必要と考えてございます。その上で、条例改正議案を提案することといたしまして、今回の議会での提案を見送り、また、
運営方針の実施時期を令和5年4月に変更することといたします。なお、パブリックコメントの回答は、この後に行政報告として情報提供をいたします。また、ホームページ等によりまして、保護者、住民の皆様に公表することといたします。
説明は以上でございます。
○
加藤委員長 執行者からの説明は終わりました。
執行者は退室願います。
ほかに意見はありませんか。
○中島委員 今、説明、一方、聞いただけですけども、この後また説明があるんかなと、もうちょっとどういうふうに進めていくいうような話があるのかもしれませんけど、今の話を聞いてると、この請願の軸になる部分がちょっと違ってきますよね、今回のこの請願、ここをこうしてほしい、ああしてほしいという。これは、請願者あるいは紹介議員も今の話は知ってんのか知らんのかいうことも知らんのですけど、分かってて出てきてるのか、変更、延ばすということが。それとも、延ばしててもこれが出てくるのか、いや、それだったらなくなるということも可能性ある、知らなかったとして。この軸のほとんどが関連してくる話ですんで、それ、ちょっと請願議員にでも確認したいですけど。
○
加藤委員長 紹介議員。
○中島委員 紹介議員でも。
○
加藤委員長 では、入室いただきます。
○中島委員 よろしいでしょうか。
○
加藤委員長 本件について紹介議員の説明を求めたいとの意見がありましたが、これにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 異議なしと認めます。よって、紹介議員の出席を求めることに決しました。
紹介議員であります山田議員には、お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。
それでは、紹介議員からの説明を求めます。(発言する者あり)
では、中島議員のほう、何か質問、紹介議員に対する質問を。
○中島委員 今、テレビなどで見ていていただいてた、発言を聞いていただいてたかなとは思うんですけども、今、
教育委員会を呼んで説明を受けたところ、延ばすということが、この後また協議会においても発表があるらしいけど、その決意は聞いたんですけども、今回の請願の趣旨からして、軸になる部分で、これが延びるということを踏まえてこの請願そのものをこのまま出されるのか、延びるのが、ここのとこはクリア、もっとコンセンサスを取っていこうということに関してはクリアしたから、これ、1から4まであるわけですけども、整理されるのか、その辺のところはどうなんでしょうか。紹介議員として、請願者の趣旨としてはどうなんでしょうね。
○山田議員 失礼します。請願者が請願を出された趣旨といたしましては、幼稚園での説明会に行かれまして、その前に教育振興課課長からの通知というか説明、変更案が示されまして、それを読まれて説明会に出席されて、その後、説明会を聞いた中でもやっぱり納得できないというご意見があったそうです。請願という形に至ったんですけれども、今回、皆さんの前で、今、教育振興課の方からも説明ございましたように、1年でしたっけね、先送りということでお話あったんですけれども、もちろん請願者はそのことを知らないですので、請願の趣旨としては同じではないかなと思います。
○中島委員 理解しました、考え方は理解したんやけど、趣旨は、思いは一緒やけども、今の答えを聞いて、
教育委員会の考え方、これからこうしようという答えを聞いて変更の部分はないのかと。軸になる部分が、もっとコンセンサスで話し合いたいと、あまりにも拙速やないかということをおっしゃっているわけですね、ここの中では。だから、その拙速というのが、いうたら1年なんか何年なんか延びたということを取って、その部分は言うてはるとおりにもっと話し合おうという答えが導かれてる中で同じ軸で請願出されるんでしょうかということです。
○山田議員 先ほどもお伝えさせていただいたように、請願者は1年延びるということは知らない段階で出されておりますので、その点どうするんですかと今ここで言われても私にはちょっと答えにくいかなというところがございますが、請願者の皆さんとちょっとお話をさせていただいた中で、説明会でのやり取りがいろいろあったそうなんですね、松尾台園区においても。その中で、これがすごくいいことだなという結論には皆さん至らなかった、不安材料も多かった。その中でやっぱり、でも変更点、通学、もし再編という形になった場合のバスルートにしても、例えば松尾台幼稚園に行けないのかとかいうご意見も出たそうですけれども、その時点ではそれはできないというふうに回答されているんですね。これ、先送りになったからといってその部分解決できないので、ましてやこの方たちは1年先送りになるということもご存じないので、ここは、先送りになった場合の議論はここではちょっとできにくいのではないかなと思います。
○
加藤委員長 ほかに質疑ありませんか。
○上林委員 請願は、当然町民から出てきた請願ですから、それ、紹介したのは山田さんですよね。けど、実質、今、私たちが協議会等々で受けた内容と以前の話の問題ですから、それをこれが出たからこれは取り下げるとは言ってないですけど、これはいかがなものかというような言い方は、それはちょっと趣旨が違ってると。
○
加藤委員長 今は中島議員が山田議員に質疑をされているので、それに対して上林議員がお答えになるのはちょっと。
○上林委員 ああ、そう。いいですよ。
○
加藤委員長 ほかにありませんか。
○南委員 今の課長の話では、いわゆる2月12日に協議会があったと、そこで説明会したと。この2月、3月といわゆる地元でボランティア関係とかその辺に説明したということでやったけれども、3月からコロナ対策で中断したということで、今後1年間、この6月にいわゆる条例案を出そうと思ったけどもそれは無理やということでやめたと。だから、条例案が出るいうことで請願者の方はこれを出したと思うんや。この6月にいわゆる条例が出るという判断で。だから、それを延ばすというて、ほんで今後きちっと説明も1年間かけて、令和5年の4月いうたから、いわゆる説明していくということを言ったから、本当に請願の方がそういう状況が分からんじまいで、いわゆるこの請願を賛成か反対かで決めんのはちょっと早々ではないかと私は思います。
○
加藤委員長 一応山田議員に対して質問してください。
○古東委員 この説明会が、先ほど
教育委員会のほうから説明会がまだ不十分であったという認識の下、請願のほうも出てきてるわけなんですけど、令和2年の2月の19日に幼稚園
運営方針(案)について説明会、保護者向けですかね、松尾台幼稚園区でも説明会、47名出席の下、されているということで、ホームページ上でも公開されてあったんですけれども、その中で意見とか質疑とか、町の考え方とかいろいろ示されてるわけで、そのことに納得いかないからということで今回の請願という流れでよろしいんですね。紹介議員になられたということで。先ほど南委員のほうからもあったように、請願者の方は1年先送りするということをご存じなくって今回の請願という形になっとるという理解で、再度確認ですけども、よろしいんでしょうか。
○山田議員 そのとおりです。
○
加藤委員長 ほかに質疑はありませんか。(「討論終わった」と呼ぶ者あり)討論はまだです。それでは、質疑は終結いたします。
紹介議員は退室願います。ありがとうございました。
ほかにご意見はありませんか。(「ちょっと休憩しよう」と呼ぶ者あり)休憩しますか。じゃあ、暫時休憩で。
午前11時22分 休憩
午前11時48分 再開
○
加藤委員長 休憩を閉じ、委員会を再開します。
ただいま各委員からのご意見をお伺いしまして精査しましたところ、まだ
教育委員会の説明と請願の内容が少し擦れ違っているというか、ちょっと違っているというか、判断しにくいというご意見がございまして、これを継続審査ということにさせていただきたいと思います。なので、請願第2号
公立幼稚園の
運営方針(案)に関する請願書に関して継続をして審査をしたいと思いますが、これにご異議はありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 異議なしと認めます。よって、請願第2号
公立幼稚園の
運営方針(案)に関する請願書は、継続審査とすることに決しました。
次に、請願第4号 「
小・中学校における少人数学級の実現と
義務教育費国庫負担制度の堅持」を求める請願書を審査します。
事務局に説明させます。
○岩谷事務局長 それでは、「
小・中学校における少人数学級の実現と
義務教育費国庫負担制度の堅持」を求める請願書につきましてご説明させていただきます。
請願者につきましては、連合兵庫東部地域協議会議長、浅居様でございます。紹介議員につきましては、宮東議員、福井澄榮議員、阪本議員であります。
請願の内容につきましては、既にお配りしております請願書の写しのとおりでございますが、請願の要旨は、1点目、子どもたちの教育環境の改善のために計画的な教職員定数改善を図ること、2点目、教育の機会均等と水準の維持のために
義務教育費国庫負担制度を堅持すること、この2点が2021年度政府予算編成において実現されるよう、国の関係機関へ意見書を提出することとしてございます。
以上、ご説明とさせていただきます。
○
加藤委員長 説明は終わりました。
何かご意見があればお願いします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 なしということでございます。
次に、請願第4号 「
小・中学校における少人数学級の実現と
義務教育費国庫負担制度の堅持」を求める請願書について討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 それでは、討論は終結します。
これより、請願第4号を採決します。
この採決は起立によって行います。
請願第4号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○
加藤委員長 ありがとうございます。起立多数であります。よって、請願第4号 「
小・中学校における少人数学級の実現と
義務教育費国庫負担制度の堅持」を求める請願書は採択されました。
本請願の採択により意見書を提出することになりますが、意見書案は、本日、賛成の各委員によって提出いただくことになっています。提出する意見書案については正副委員長に一任いただくことでご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
執行者の入室をお願いします。
本委員会に付託されました事件は全て議了しました。
なお、本委員会の委員会審査報告につきましては委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤委員長 異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
本日の委員会はこれにて閉会いたします。
なお、本委員会終了後に予定しておりました委員協議会につきましては、先ほどの
請願審査における執行者の説明と重複するため、委員協議会は中止といたしますのでご了承願います。
○福田町長 本日、
生活文教常任委員会を開催していただき、大変ありがとうございました。付託をされました6議案につきましては可決承認をいただきました。大変ありがとうございました。ぼちぼち今日から梅雨に入るというふうなこともちょっと聞いておるわけでありますけれども、これからうっとうしい季節に入るわけであります。どうかお体には十分お気をつけいただきまして、議会活動に専念していただきますことをお願いいたしまして、私のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
○
加藤委員長 閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。本日は早朝より大変お疲れさまでございました。これから、町長も申されましたように梅雨の時期に入ってまいります。暑い夏もやってまいります。また、コロナも終息に至っておりません。委員の皆様におかれましては健康に十分ご留意いただき、引き続き本町発展のためご活躍いただきますようご祈念申し上げ、閉会にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。本日はお疲れさまでした。
午前11時55分 閉会
本委員会会議録として署名する。
令和2年6月10日
猪名川町議会
生活文教常任委員長 加 藤 郁 子...